日本貨物航空(NCA)は4月28日、中国向けおよび中国経由貨物と、EU向けおよびEU経由貨物について、正確な品名情報を提出するよう注意喚起を行った。
NCAでは、中国向けおよび中国経由貨物において、顧客から提出された貨物情報が、税関における要件を満たしていない事例が確認されている。
これにより、NCAが中国当局から厳重注意を受けるケースが発生しており、今回、中国当局より公告の要件を満たさない場合、罰金を含む正式な行政処分を開始するとの警告を受けたという。
正しい品名情報が提出されない場合、到着地での通関や引き渡しの遅れ、罰金が課される可能性があり、顧客側に過失が認められる場合は、罰金を請求する場合もあるとしている。
これを回避するため、「税関総署公告2019年第144号第16付属書」で「Non Acceptable」に挙げられている、あいまいな品名での申告を避けるようNCAは警告している。
またEUにおいても、5月4日より品名に禁止表現が追加されることから、同様に正確な品名の提出が顧客側に求められる。正確な品名で提出されず、顧客側の過失が認められた場合に罰金が請求される点も同様だ。
■品名の注意点参照ページ
NCA:事前貨物情報提出の注意リスト
NCA/5月前半の国際航空貨物燃油サーチャージ値下げ、TC1は226円に