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公正取引委員会は5月12日、下請け事業者に支払う運賃の減額を行った琉球倉庫運輸に対して、改正前の下請法の規定に基づく勧告を行った。
琉球倉庫運輸は、2024年1月から2025年11月の間、下請け事業者との間で運賃等の額を基本運賃表により算定する旨合意していたにもかかわらず、基本運賃表を使用せず、荷主などから支払われる代金に一定率を乗じて得た額を下請け事業者に支払うことにより、下請け代金の額から総額3777万6571円を差し引いた。
これに対し勧告では、「今後、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減じないことを取締役会の決議により確認すること」などを求めている。
なお、琉球倉庫運輸は2026年3月27日、下請け事業者に対して減額した額を支払った。
本件は、2025年の改正下請法(現・取適法)施行前になされたものであることから、経緯の説明では改正前の下請法上の用語を使用している。
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