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国土交通省は、「令和8年熊本地震」の被災地にトラック事業者が他地域から臨時的に車両を派遣して支援物資の輸送を行えるよう、営業所間の増減車に関する事業計画変更を不要とするなどの特例措置を講じている。
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また、がれき撤去やインフラ補修等の復旧作業に必要な資材等の輸送について、相当の緊急性や必要性が認められる場合は、白ナンバー車両での有償運送を認める旨の事務連絡を発出した。
被災地域では、熊本県内で倉庫関係51事業者に被害が発生。内訳は壁の一部剥落(はくらく)10事業者、貨物落下・散乱11事業者、シャッターのゆがみなどの軽微損傷が30事業者となっている。
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