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公正取引委員会は9月2日、日本郵便に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)に基づく勧告を行った。
日本郵便は、研修の実施や郵便物等の配達などの業務を特定受託事業者(フリーランス)に委託していた。
公取委によると、2024年11月1日から2025年6月30日までの間、167人に対して業務委託を行った際、取引条件の明示事項の全部または一部を、直ちに書面または電磁的方法で明示していなかった。
また、140人に対しては報酬の支払期日を定めておらず、給付を受領した日または役務の提供を受けた日までに報酬を支払っていなかった。
これらの行為は、同法第3条第1項の「取引条件の明示義務」および第4条第5項の「期日における報酬支払義務」に違反するとしている。
公取委は日本郵便に対し、今後、特定受託事業者に業務を委託する場合には、必要な取引条件を直ちに明示するとともに、法定の支払期日までに報酬を支払うことなどを勧告した。
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