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税関/通関関係書類の電子化・ペーパーレス化、13日から

2013年10月09日/国際

税関は10月13日、輸出入通関に際して、税関に提出する必要がある通関関係書類をPDF等の電磁的記録による提出が可能となった。

通関関係書類は、これまで書面(紙)により提出しかできなかったが、電磁的記録により提出することも可能となるため、書類の提出方法の選択肢が広がることとなる。

税関では、輸出入申告された内容と電磁的記録により提出された通関関係書類により審査を行ったうえで、書面(紙)による確認が不要と判断した場合は許可することとしている。

提出された通関関係書類に原本性の確認が必要な書類や通関数量等の裏落しを必要とする書類等が含まれている場合は、輸出入の許可の日から3日以内に原本を書面により提出または提示する必要がある。

関税法第70条に基づく他法令確認書類のうち一部の書類は、輸出入の審査の際に原本を書面により提出または提示する必要がある。

■通関関係書類の電磁的記録による提出に係るQ&A
http://www.customs.go.jp/news/news/paperless/annex05.pdf

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