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税関/出港前報告制度の概要を発表

2012年10月11日/国際

税関は10月11日、2014年3月施行の出港前報告制度の概要を発表した。

船舶の運行者等が、我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係る積荷情報を、原則としてコンテナー貨物の船積港を船舶が出港する24時間前までに電子的に税関へ報告することが求められる。

報告義務者は船会社と利用運送事業者で、内容は、船会社が把握している積荷情報(オーシャン(マスター)B/Lを基にした積荷情報、利用運送事業者が把握している積荷情報(ハウスB/Lを基にした積荷情報)。

報告方法は電子的報告を原則義務化し、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を活用した電子的報告が必要。

報告期限は、原則、外国の船積港を出港する24時間前までに報告。罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

■出港前報告制度
http://www.customs.go.jp/news/news/advance3_j/index.htm

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