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軽貨急配/特定信書便「軽貨急配P.C. EXPRESS」(仮称)総務省へ申請

2003年07月20日/未分類

軽貨急配(株)は、特定信書便事業を申請した。
申請内容は、東京都内エリア(一部離島を除く)と大阪府内エリアの単独2地域で(東京-大阪間のサービスは未申請)信書を送達するもので、役務の種類は「1.長さ、幅、厚さの合計90cmを超え、または重量が4kgを超える信書便物、2.料金が1 000円を超える信書便物」の二種類を申請、許可が下り次第、需要状況を調査の上、順次サービス地域の追加申請を行う予定。
総務省が公表した「信書に該当する文書に関する指針」に照らして信書に該当する文書を含むものであっても、当社が信書便物の送達に関する法を遵守した上でこれらの取扱いを可能にすることを目的としている。
また、平成14年4月にサービスを開始したB2B向け軽貨物積合せ小口配送便「軽貨急配B2B EXPRESS」に、従来の取扱貨物と、新製品の案内など「特定の受取人に対する勧誘となるダイレクトメール」や「請求書」や「領収書」など、信書に該当する文書を同時に送達できる利便性をプラスできる顧客のニーズに応える目的で、信書の送達事業許可を有する民間事業者としての許可を申請したもの。
特定信書便事業開始にあたり、新たな資金を投下せず、既存のインフラをそのまま利用し、地域・料金ともに共通性を持たせた形で申請に向け調整を行ってきた。
役務の内容は「軽貨急配B2B EXPRESS」に相当する小口信書便で、長さ・幅・厚さの合計90cm超、又は重量4kg超の信書便物送達サービスを「軽貨急配P.C. EXPRESS」(仮称)(Personal Correspondence expressの略)、また同社が荷送人(信書においては差出人)から受け取った時から起算して24時間以内に、他の貨物と混載しないよう1車立て貸切りで送達する「軽貨急配B2B SUPER EXPRESS」に相当する信書便物送達サービスについては、「軽貨急配P.C. SUPER EXPRESS」(仮称)と、用途に応じたサービスを提供する予定。
また、「B2B EXPRESS」にはない新たなサービスとして1通あたりの料金の額が1 000円を超える信書便物で同社が信書を受け取った時から起算して2~4日の内に受領印を頂かず名宛人の郵便受箱(新聞受け等郵便受箱に準ずる物を含む。)に投函する「軽貨急配P.C. EXPRESS 1000」(仮称)を申請。郵便物で届けられた宛名書きとは表面上区別できることから、金融機関や信販会社等の案内や督促などに効果が期待されると需要を見込んでいる。

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