商船三井は11月19日、国税不服審判所に審査請求を行っていたが、11月18日、同審判所長から商船三井の主張を認容し、当初の更正処分を取り消す裁決書を受領したと発表した。
商船三井と米国コンテナ・ターミナル子会社(米国子会社)との取引の一部を寄附金とする更正処分について、国税不服審判所に審査請求を行っていたもの。
裁決の結果、法人税等追徴額(地方税も含む)は全額還付されることとなり、還付加算金と併せて約15億円が還付される見込み。
還付により、第3四半期決算において当期利益が約15億円当初見込みより増加するが、業績への重要な影響は無いことから、この件による業績見通し等の修正は行わないとしている。
商船三井と米国子会社との取引に対する移転価格課税部分も含めた総還付額(地方税も含む)は、当初49億円の追徴税額に対して、計46億円が還付されることになる。