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高速道路機構、NEXCO中日本/2倍以上の重量超過の車両を告発

2016年01月26日/SCM・経営

日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)と中日本高速道路名古屋支社は、愛知県警に重量超過車両の告発を行った。

昨年6月18日に、東名高速道路音羽蒲郡ICで、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主であるAi-Ko運輸を同法第107条に該当するものとして、愛知県警察高速道路交通警察隊に告発した。

今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値の25.00トンを大きく超過する車両総重量50.30トンで大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反。

昨年1月23日に車両総重量が車両制限令の一般的制限値よりも2倍以上超過している悪質違反者について、違反事実をもって告発をおこなう「即時告発」の実施方針が打ち出され、施行されている。

高速道路機構と高速道路6会社においても、この方針を参考に、悪質違反者への厳罰化を図っている。

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