ダイキン工業(株)は4月1日から施行される「フロン回収破壊法」に対応し、「空調機器からの冷媒フロン回収と物流・破壊」を確実に行う一貫したシステムを全国規模で構築する。
家庭用エアコンは、2001年4月に「家電リサイクル法」が施行され、引き取り・リサイクルが義務付けられ、冷媒用フロン類についても回収及び破壊・再利用を行うことが定められている。
一方業務用エアコンの本体、部品については、金属部分が多く再利用されやすいことからリサイクルのしくみは、ほぼ構築されているが、フロン類の回収実態は把握できておらず、今回の「フロン回収破壊法」により規制されることとなった。
「フロン回収破壊法」は、フロンの回収や処理についてメーカーに直接的に責務を課していないが、ダイキン工業は、製造・販売・使用・廃棄のライフサイクル全般にわたる、全国規模でのフロン回収・処理を確実に行うシステムを構築することにより、オゾン層保護、地球温暖化防止に大きく貢献していく。
事業の概要
1.機器からのフロン回収
1) 東京と大阪にあるダイキンコンタクトセンター内に機器の所有者(ユーザー)や販売工事業者からのフロン回収依頼を受け付ける24時間・365日対応の受付センターを開設。受付センターでは電話、FAXに加えて、WebやEメールでの受付も行う。
2) 受付センターで依頼を受けたフロン回収作業は、サービス拠点、販売会社にて実施する。このため、4月1日から冷媒回収チームをダイキングループで約500チーム、協力業者も含めると1500チーム程度の陣容に強化する。
2.回収されたフロンの輸送と破壊
ダイキングループ回収分および、外部の回収業者により回収されたフロンは全国約40ヶ所の集積場所で保管し、直接輸送のほか、宅配便を使って破壊拠点に輸送する。
集められたフロンは、鹿島工場、淀川製作所を中心に全国の破壊提携先約10ヶ所で分解処理する。
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ダイキン工業/フロン回収・物流・破壊事業の全国展開を開始
2002年04月01日/未分類
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