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総務省/日本郵政公社法施行令の概要

2002年12月26日/未分類

総務省は、日本郵政公社法施行令の概要を発表した。
概要は下記の通り。
日本郵政公社法(平成14年法律第97号)及び日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)の規定に基づき、これらの法律の施行のため必要な事項について規定する。
1 出資の対象〔第1条〕
日本郵政公社(以下「公社」という。)が出資することのできる事業を次のとおりとする。
① 公社の委託により、郵便物の取集、運送又は配達に使用する運送機関に係る情報の処理に関する業務を行う事業
② 他人の委託により、郵便物の作成及び差出しに関する業務を行う事業
2 国庫納付金に関する事項〔第2条~第6条〕
(1) 基準額(公社の経営の健全性を確保するため必要な額)を、千五百億円と当該中期経営計画の期間の最後の事業年度の事業年度末の郵便貯金の預り金の総額の百分の三に相当する額との合計額から公社の資本金の額を控除した額とする。
(2) 国に納付すべき額を計算するための基準、納付の手続等を規定
3 長期借入金及び日本郵政公社債券に関する事項〔第7条~第19条〕
(1) 借換えの対象となる長期借入金又は日本郵政公社債券
(2) 長期借入金又は日本郵政公社債券の償還期間
(3) 日本郵政公社債券の形式、発行の方法、申込証の記載事項等
4 郵便貯金資金(簡易生命保険資金)の運用範囲に関する事項〔第20条~第26条〕
(1) 運用対象となる社債、特定社債及び外国債、債券オプションの範囲等について規定
(2) 債券貸付けの対象となる債券及び貸付先の法人の範囲等
5 日本郵政公社を国の行政機関とみなして準用する法令〔第28条・第29条〕
不動産登記法、道路法等の法令を規定
6 権利義務の承継等に関する経過措置
(1) 公社が承継しない権利義務の範囲〔附則第3条〕
(2) 承継財産に係る評価委員の任命、評価の方法〔附則第6条~附則第8条〕
(3)-① 郵政事業に関し国に対してされた指定又は承認について、公社に対してされた指定、承認、免許又は許可とみなす。〔附則第13 条〕
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7 施行期日
平成15年4月1日から施行〔附則第1条〕

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