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郵政事業庁/一般小包郵便物及び簡易書留郵便物の損害賠償限度額引上げ

2003年03月13日/未分類

郵政事業庁は4月1日から、サービスの向上を図るため、公社発足に併せ、一般小包郵便物及び簡易書留郵便物の損害賠償限度額の引上げを実施する。
5万円を超える損害については、従前どおり書留扱いとすることにより、物品の場合、最高500万円まで賠償する。
現行の一般小包郵便物及び簡易書留郵便物の損害賠償限度額は、平成4年11月に引き上げたもの。(一般小包郵便物4千円 → 6千円、簡易書留郵便物5千円 → 8千円)。

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