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新日本製鐵/構造改革特区『環境・リサイクル経済特区認定

2003年04月27日/未分類

新日本製鐵(株)広畑製鐵所は、構造改革特別区域計画の一環として、兵庫県姫路市が、平成15年4月21日付で「環境・リサイクル経済特区計画」の認定を受けたことに伴い、製鉄所事業用地(約600ha)が特別区域の対象として認められた。
これにより、広畑製鐵所が製鉄原料として再生利用する廃ゴムタイヤその他の廃ゴム製品に関して、国の再生利用認定制度の適用対象となり、それに向けた手続きを進めていく。
広畑製鐵所は、平成5年6月の高炉休止以降、独自の製鋼法であるSMP法にて鋼板を製造してきた。更に、平成11年3月より日本自動車タイヤ協会から、SMPにて廃タイヤを月間5千トン程度(=全国発生量の約6%、2002年実績)受入れ、製鉄原料として再利用してきている。
今回、これまでの廃タイヤ再利用の着実な実績を踏まえ、再生利用認定制度の適用廃棄物の拡大対象となることによって、既に実施している廃タイヤの再利用に加え、廃ゴムクローラー等のその他廃ゴム製品全般を資源として活用することが可能となる。
今後、特区の認定を受けた地域においては、環境・リサイクル事業をはじめとするゼロエミッション型の産業集積を進める。
再生利用認定制度について
一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境保全上の支障がない等の法令上の基準に適合していることを環境大臣が個別に認定する制度。認定を受けた者は、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可を不要とする制度。

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