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農林水産省/農薬の容器、包装の誤表示の対応

2003年08月07日/未分類

農林水産省は、国内で製造・販売されている一部農薬の容器、包装の表示内容について誤表示があることが判明したため、農薬の容器又は包装の表示について農薬製造者に一斉点検を求めいるが、対応策を公表した。
対応策は下記の通り。
農林水産省では、誤表示がある農薬を製造した企業に対し、
①製造者の責任で流通段階にある該当農薬の回収を行うこと、
②販売先の農家に対して誤表示があった旨の連絡を行い、誤表示に基づいて農薬が使用されることのないように万全を期すとともに、
③農家に対する相談窓口を設置するよう、
指導している。
また、農林水産省では、このような製造者に対する指導とは別に、
①農薬販売者に対し、誤表示があった農薬の販売を停止すること、
②各都道府県に対し、農家が誤表示に基づく使用を行わないように指導するとともに、万が一、食用農作物について誤表示に基づく農薬使用が行われたことが判明した場合には、衛生部局と連携して農産物の安全確保を図ること、を指導している。
今後、このような誤表示の再発防止のため、農林水産省として以下のことを行う。
①誤表示を行った農薬製造者に対し、誤表示が行われた農薬の回収状況、誤表示が行われた原因と再発防止体制構築等について、農薬取締法第13条第1項に基づいて報告を求め、必要な処分を検討する。
②農薬の表示の検査を徹底するため、農薬登録申請者に対し、ラベルの新規作成及び変更が行われるときには、製品の出荷前に当該ラベルを(独)農薬検査所に提出を求め、検査を行わせることとする。
③(独)農薬検査所に対し、現在実施している農薬製造所及び農薬販売者への立入検査時の表示検査に加え、農薬製造所への立入検査時にラベルの集取による表示検査を行うよう指示する。

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