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国土交通省/ディジタル式運行記録計の技術基準見直し

2005年04月24日/未分類

国土交通省は、ディジタル式運行記録計の技術基準見直しを行い、平成17年夏頃までに公布することを検討している。

1.概要
(1)運行記録計は、大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車をいう。)に装備の義務付けがされている。

その利用方法は次のとおり。
①トラック事業者等の運行管理(過労防止、安全走行指導)に必要な運行データを正確に提供する

②事故発生時において直前までの運行データを記録する

③行政による監査等に必要な資料を提供する

同記録計には、ディジタル式とアナログ式のものがありますが、ディジタル式運行記録計は、アナログ式運行記録計に比べ、データの集計や分析がしやすく、トラック事業者の運行管理業務の負担を軽減するとともに、運行管理の高度化を可能とするポテンシャルを有する。

現在のディジタル式運行記録計の技術基準は、平成10年に制定されたもので、その要件は、当時の情報通信技術等を前提としているため、汎用メモリカードの利用や無線LAN等の最新の通信システムの利用を制約するなど、課題がある。

(2)このため、最新の情報通信技術を踏まえて、ディジタル式運行記録計の技術基準を改正することを予定している。

(3)今回の改正により、汎用のメモリカードや無線通信の利用などが可能となり、伝達方法の自由度が増し、利便性の向上及びコストダウンが期待でき、同記録計の利用の拡大により、トラック事業者等の運行の安全性向上に資することが期待される。

2.新たなディジタル式運行記録計の要件の概要
(1)運行データの伝達
ディジタル式運行記録計(着脱・交換を想定した外部インタフェースや情報伝達媒体は含まない、車載装置部分をいう。)からの運行データ(時刻、速度、走行距離)とそれに付随するデータ(以下「運行データ等」という。)の生成・伝達について、以下の点について規定することを検討している。

①ディジタル式運行記録計は、運行データ等を正確に生成するものであること。

②ディジタル式運行記録計は、運行データ等を電子ファイル保存装置に確実に伝達していることを確保するため、以下の事項を満たすものであること。

(イ)情報伝達媒体への運行データ等の記録又は伝達にエラーが発生している場合に作動する警告装置を有すること。

(ロ)エラーに係る運行データが24時間以上の間保全され、かつ、読み出し可能なものであること。また、そのために必要な対応方法が取扱説明書に記載されていること。

(ハ)取扱説明書には、製作者が推奨する接続可能な外部インタフェース部及び情報伝達媒体の名称が記載されていること。

③情報伝達媒体により伝達される瞬間速度及び走行距離のデータは、0.5秒以内ごとのものであること。また、瞬間速度のデータの分解能は2.5km/h以下、走行距離のデータの分解能は0.1km以下であること。

(2)利用者ソフトウェア
利用者ソフトウェア(現行の解析ソフトウェアに相当)について、以下の点を規定することを検討している。
①製作者によって利用者ソフトウェアが提供されていること。

②利用者ソフトウェアは、運行データ等を電子ファイル保存装置に正確に保存できること。

③利用者ソフトウェアは、所定の形式に準じた形式での24時間分の記録図表を画面に表示し、かつ、それを印刷することができること。

④取扱説明書には、対応する利用者ソフトウェア名が記載されていること。

⑤利用者ソフトウェアは、製作者によって提供されたソフトウェアであることを、画面にわかりやすく表示し、かつ、対応するディジタル式運行記録計の型式指定番号を表示すること。

(3)車載記録部等
ディジタル式運行記録計の備えるべき車載記録部とその記録を出力するための共通出力端子について、以下の点を規定することを検討している。
①車載記録部への運行データの記録は、0.5秒以内ごとに行われること。また、瞬間速度の記録の分解能は2.5km/h以下、走行距離の記録の分解能は0.1km以下であること。

②車載記録部は、52週以上の運行データの記録ができるものであること。直近の24時間を超える運行データは、1分間以内の単位時間毎のデータ(速度は、単位時間における平均)に変換して記録するものとすることができること。

③車載記録部に記録されているデータに対して、外部からの書込み、消去等の処理を行うことができないものであること。

④共通出力端子は、使用に支障のない位置に備えられ、また、一般的に広く用いられている出力端子で、100Mbps以上の通信速度を有したものであること。

(4)共通出力端子用ドライバソフトウェア等
車載記録部に記録された運行データ等の出力、表示等ができるようにするため、以下の点を規定することを検討している。

①製作者によって共通出力端子用ドライバソフトウェアが行政に提供されていること。

②共通出力端子用ドライバソフトウェアは、所定の仕様の電子ファイルとして出力するものであること。

(5)その他の要件
その他、以下の点について規定することを検討している。
①ディジタル式運行記録計において時刻の変更を行った場合には、その履歴を車載記録部に記録するとともに、インタフェース部及び情報伝達媒体により伝達するものであること。

②ディジタル式運行記録計は、電磁気雑音等を受けた場合や電源が切れた場合においても、それまでに車載記録部等に記録されたデータを消滅等させないものであること。

(6)試験方法及び判定基準
(1)から(5)までの要件に対応して、試験方法について、以下の点を規定することを検討している。
①動作確認及び精度確認は、電子ファイル保存装置と車載記録部の両方に所定の時間の模擬データを記録することにより行うこと。

②車載記録部の容量が52週分以上あることの確認を行うこと。

③ディジタル式運行記録計は、強度及び耐久性について、所定の要件を満足することを確認すること。

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