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国土交通省/トランクルームの寄託物処分期限を3か月に短縮

2007年09月11日/3PL・物流企業

国土交通省は平成19年10月1日より、倉庫事業者の行うトランクルームの利用に際し、事業者から利用者に対して、契約内容のうち特に重要と思われる事項について説明を実施するよう事業者に求めるとともに、標準トランクルームサービス約款第25条(寄託物の処分)の改正により寄託物の引取りの催告から寄託物の処分が可能になるまでの期間を「1年」から「3ヶ月」とした。

*現在のトランクルームサービスには、倉庫事業者により寄託契約に基づき責任を持って物品を保管するサービスと、非倉庫事業者により賃貸借契約に基づき保管責任を負わずに収納スペースを貸すサービスがあり、どちらも一般消費者を対象に利用されている。

平成14年度より、倉庫事業者が行うトランクルーム(事業者が保管責任を負うもの)のうち優良なトランクルームを国土交通大臣が認定する制度を倉庫業法に位置付け、利用者への情報提供の充実を図ってきたところである。

倉庫事業者が行うトランクルームサービスを対象に重要事項説明の実施と標準トランクルームサービス約款の改正により、利用者保護をさらに充実するとともに、事業者負担の軽減を図る。

標準トランクルームサービス約款の一部改正の内容は下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/15/150910/01.pdf

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