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国土交通省/スピードリミッタの装着に関する経過措置期間終了

2006年09月04日/未分類

国土交通省は8月末日をもって、対象となる大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)への速度抑制装置(スピードリミッタ)の装着に関する経過措置期間が終了した。

これまでの国土交通省の調査により、既に、スピードリミッタの装着により、高速道路での事故低減効果等を示すデータもあり、今後ともその効果が期待され、今後とも、関係者と協力して、スピードリミッタの不正改造防止について徹底し、その適正使用を推進していく。

高速道路における大型トラックの事故防止を目的として、平成15年9月1日より、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できないようにする速度抑制装置(スピードリミッタ)が義務付けられた。

また、使用過程車も、平成6年排出ガス規制適合車以降の大型貨物自動車について同じく平成15年9月1日より、3年間の経過措置を設けて順次規制を適用し、ことし8月末をもってその経過措置期間が終了した。その結果、対象となる大型貨物自動車すべてに速度抑制装置が装着されていることとなる。

これまでの国土交通省の調査において、大型貨物自動車へのスピードリミッタの装着により、安全面での効果が上がっていると考えられるデータや二酸化炭素排出量が削減する等の環境面での効果を示す推計も得られている。

なお、このスピードリミッタは、平成18年8月末時点で大型貨物自動車約78万台中、規制の対象車両の約49万台(約63%)に装着されて、年式が古いためスピードリミッタの装着が困難であり、その装着の効果も少ないため規制の対象外となっている約29万台についても、今後の新型車への代替により減少していく。

大型貨物自動車のスピードリミッタ装着の効果の概略(平成17年度調査)
(1)安全面での影響
①高速道路での大型貨物自動車による死亡事故が平成16年度で44件であり、約25%減少している。(平成9~14年の平均58件、平成15年度58件)
②特に、危険認知速度が90km/hを超える速度での大型貨物自動車の追突に依る死亡事故が平成16年度は13件であり、スピードリミッタ装着前より、約47%減少している。(平成9~14年の平均24.5件、平成15年14件)
③ただし、インターチェンジから流入する車両と大型貨物自動車との事故が、平成15年以降増加している。これは、大型車の走行車線での走行が増加していることが原因と考えられる。

(2)交通流に与える影響
①概して、スピードリミッタ装着車の割合が増加すると、平均速度が低下する傾向にある。
②また、渋滞については、一般ドライバーへのアンケート調査の結果「増えた」と感じる人と、「変わらない」と感じる人がほぼ同程度であった
(3)その他
①物流への影響としては、物流体系の変化は見られなかったが、輸送の長時間化等の影響も一部では見られている。
②トラックの平均速度等から推計した、CO2削減効果は、平成17年時点で31~66万㌧と推計されている。

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