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ノジマ/バンテックとの物流委託料訴訟で控訴方針

2008年05月01日/未分類

家電量販店などを展開するノジマは4月30日、物流委託料の支払額を巡るバンテックとの訴訟で横浜地方裁判所が24日付で下した判決を受け、「当社の主張は契約書に則ったものであり、バンテック社が主張する『同意』などは書面などを含め一切ない」として、控訴する方針を発表した。
ノジマは1997年4月21日付でバンテックと業務委託契約を締結し、物流センターから同社店舗へ商品の出荷・配送業務を委託していた。ノジマによると、「契約上、業務委託料は物流センターを経由した商品のみが委託料算定根拠とされるべきだったが、経由しない商品についても算定根拠に参入されていることが判明した」として、バンテックに対して過払い金3億4700万円、保証金2100万円、商品の返還1億7400万円、合わせて5億4300万円と金利の支払を求めて提訴した。
一方、ノジマの説明によると、バンテック側は2003年5月28日付でノジマに対し「業務委託契約締結以外に同意があった」として、未払い委託料、中途解約違約金、金利の支払など合わせて4億9800万円の支払を求めて反訴していた。横浜地裁は判決でバンテック側の主張を認め、ノジマに対して4億6100万円と金利の支払を命じた。
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http://www.lnews.jp/2008/04/27437.html

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