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ノジマ/物流委託料訴訟でバンテック相手取り控訴

2008年05月09日/SCM・経営

物流委託料を巡る家電量販チェーンのノジマと物流業者・バンテックの訴訟で横浜地方裁判所がノジマに対し、4億6100万円の支払などを命じた第1審判決を受け、ノジマは5月8日、東京高等裁判所に控訴した。
ノジマは1997年4月21日付で、バンテックと業務委託契約を締結し、物流センターからノジマ店舗へ商品の出荷・配送業務を委託していた。ノジマによると、契約上、業務委託料は物流センターを経由した商品のみが委託料算定根拠とされるべきだったが、物流センターを経由しない商品も委託料算定根拠に算入されていることが判明したため、バンテックに過払い分3億4700万円の返金、保証金2100万円の返還、商品1億7400万円の返還の合わせて5億4300万円と金利の支払いを求めてきた。
これに対しバンテックは2003年5月28日付で、ノジマに対し業務委託契約締結以外に同意があったとして、未払委託料、中途解約違約金、金利の支払いなど総額4億9800万円の支払いを求め、横浜地方裁判所に反訴を提起。
この結果、横浜地裁ではノジマに対し「バンテックに対して4億6100万円と金利を支払うこと」「訴訟費用については、本訴反訴を通じてこれを20分し、その1をバンテックの負担とし、その余をノジマの負担とする」とする判決を下し、これを不服として控訴を提起したもの。
控訴審でノジマは、従来の主張を主張する、としている。
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