郵便事業会社は1月26日、鉄道コンテナの残留事故について、総務省と国土交通省へ報告書を提出した。
それによると、運送委託した中央通運に対し、事故により生じた損害額を請求、違約金の徴収と契約している全便を1月31日付けで解除するとした。
すでに郵便事業会社の代表取締役会長、代表取締役社長は、それぞれ報酬月額の10分の1、1か月分を自主的に返納しているが、加えて、関係者も1月23目付けで訓戒の処分を行った。
再発防止策は、運送委託事業者はコンテナ便の運送完了報告を義務化し、運送完了と残留点検の実施状況を契約支社に対して、毎月1回、1ヵ月分をとりまとめて報告することとした。さらに、弊社社員による運送委託事業者への訪問調査を年2回実施する。
同社での対応策は、差立支店は既定と臨時コンテナ便を開設時にはファックスで到着支店に連絡し、委託運送事業者からの運送完了報告により運送完了確認を行う。
到着支店では、到着確認、監査を徹底し、既定便及び臨時コンテナ便が到着した場合は到着情報を差立支店にファックスにより連絡する。
今後、コンテナ便を含むすべての運送便の発着管理などが確認できる運送便発着管理システムを構築するとしている。