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国交省/貨物鉄道の輸送障害時の集配営業所間の車両移動で通達

2015年10月01日/SCM・経営

国土交通省は10月1日、「第二種貨物利用運送事業(鉄道運送)に係る鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の取扱いについて」の通達を出した。

<鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化(イメージ図)>
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通達によると、これまで鉄道貨物利用運送事業者が集配営業所間の車両移動を行う場合、現状では、増減車に係る集配事業計画の変更手続(事前届出)等が必要となる場合があった。

鉄道輸送障害時にトラック代行輸送を実施するため、集配営業所間の車両移動を行う場合には、「一定期間(30日以内)」、「運行管理及び車両管理を引き続き配車元の集配営業所で行う」との要件を満たすものについては、増減車に係る集配事業計画の変更手続等を不要とする。

これまで、鉄道輸送障害時の対応の一つとして、鉄道貨物利用運送事業者は、JR貨物からの要請に基づき、トラックによる臨時の代行輸送を実施している背景がある。

また、トラック代行輸送の実施にあたっては、不通区間の周辺の集配営業所にトラックを用意することになるが、台数確保のためには広域からトラックを集める必要がある。

さらに、鉄道輸送障害時においても、物流を維持するためには、必要となる代行輸送のトラックを迅速に集めることが必要不可欠であることから、今般、集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達の発出を行うとしている。

全国通運連盟より「鉄道輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化」を求める要望が出されたことを受け、貨物鉄道の輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達を出したもの。

通達は昨年10月に発生した静岡県内での東海道線の10日間の輸送障害を契機として、モーダルシフト促進のため貨物鉄道の輸送障害対策の検討が急務となっていた。

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