国土交通省は6月13日、第193回国会で成立した、「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」(2017年法律第21号。以下「改正法」)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う海上運送法施行令等の一部を改正する政令が、閣議決定された。
海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令では、改正法の施行期日を2017年10月1日とする。
海上運送法施行令及び船員法関係手数料令の一部を改正する政令では、海上運送法施行令の一部改正で、準日本船舶の認定に際して必要となる船員の安全衛生に関する検査(事前検査)に係る国土交通大臣の権限を、地方運輸局長等に委任することとする。
船員法関係手数料令の一部改正では、事前検査を受けた船舶について、船員法第100条の6第1項の検査を受けようとする者等が納付しなければならない手数料の額を定めた。
6月16日公布、10月1日施行。