消防庁は8月27日、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」等を公布したと発表した。
<移動タンク貯蔵所点検日の考え方(事例)(全ト協)>
それによると、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の定期点検については、「危険物の規制に関する規則」第62条の5の4により、完成検査済証の交付を受けた日または直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの間に1回以上行わなければならなかったが、この8月27日より、5年を経過する日の属する月の末日までの間に1回以上行えば良いことになった。
なお、その他の主な改正内容は、屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替では、水張試験を適用しない補修溶接に係る規定を整備。
水素スタンドを併設する給油取扱所の技術基準の見直しでは、停車スペースの共有化及び液化水素昇圧型ポンプの設置に係る規定を整備。
地下貯蔵タンク等の定期点検期間の弾力化として、定期的な漏れの点検について、実施期限の終期に係る規定を見直し。
危険物施設の泡消火設備に係る合成樹脂管の使用では、泡消火設備の配管・継手に合成樹脂製のものを用いる場合の規定を整備、としている。
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