日本郵便は8月25日、米国宛て郵便物の一部について、8月27日から引き受けを一時停止すると発表した。
対象となるのは、「個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの」および「消費を目的とする販売品」を包有する米国宛て郵便物(小形包装物、小包およびEMSEMS(物品))。
書状、はがき、印刷物、EMSEMS(書類)のほか、個人間の贈答品で内容品価格が100USドル以下のものを包有する郵便物(小形包装物、小包及びEMSEMS(物品))については、引き受けを継続する。
米国政府は今年7月30日、米国宛て郵便物に対する大統領令を発表。消費目的のために輸入される物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)について8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることとなった。
これに伴い米国通関・国境警備局(CBP)は8月15日、CBPへの関税保証金の納付、通関申告書の作成などを運送事業者等が負うことを内容とする「デミ二ミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表したが、運送事業者やこれに対応する各国の郵便事業体が実施すべき手続きが不明確であり、「運用が極めて困難な状況にある」ことから、一部郵便物の引き受けを当面、停止することとした。
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