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セイコーエプソングループ/法人系使用済み情報処理機器の新回収・リサイクルシステム開始

2002年02月01日/未分類

セイコーエプソン(株)、エプソン販売(株)、エプソンダイレクト(株)は、「広域再生利用指定産業廃棄物処理者」の指定を取得した。
これにより、セイコーエプソンは他社に先駆けて法人系の顧客の利便性を高めた広域再生利用指定の活用による使用済み情報処理機器の回収・リサイクルシステムを構築し、2月中旬より全国一斉に運用を開始する。
新システムの展開するため、これまで全国6ヶ所(東北、関東、中部・北陸、関西、四国・中国、九州)の回収・再資源化拠点に、北海道、沖縄の2拠点を追加し、離島を含めて全国同一料金を実現する。回収・リサイクルに関わる費用(輸送・処分費用)は、従来どおり顧客負担とするが、今回、広域再生利用指定を活用した新しいシステムになったことで、従来処理費より約10%、低価格化を実現した。
セイコーエプソングループでは、1999 年10 月より長野県と関東1 都6 県の企業・官公庁等の法人の顧客を対象に、プリンタ・コンピュータ・スキャナ・液晶プロジェクターを回収し、神林事業所(長野県松本市)に設置したエプソンエコロジーセンターにおいて、リサイクル・リユースの実証をしてきた。
さらに、2000年11月からは、廃棄物処理法に準拠した回収・リサイクルシステムを使用済みパソコンの回収・リサイクルがパソコン等の製造事業者に義務づける法律施行以前に構築、全国的に展開してきた。
2001年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法:改正リサイクル法)により、法人系使用済みパソコンの回収・リサイクルがパソコン等の製造事業者に義務付けられ、さらに、パソコンと同時に排出されるパソコン周辺機器についても自主回収するよう努めることが求められている。
この義務の履行にあたり、パソコン等の製造事業者が使用済みパソコン等の回収・リサイクル当事者になるためには、廃棄物処理法に定める許可の取得を必要とすることから、これまでのエプソンリサイクルシステムでは顧客と直接契約を結ぶことができなかった。
そのため顧客は産業廃棄物に関する業の許可を取得している輸送業者および処分業者と、廃棄物処理法に基づいた廃棄物処理委託契約をそれぞれ締結する必要があった。
そこで、セイコーエプソンでは、製造事業者としての自主回収・再資源化責任を果たため、「資源有効利用促進法」に定められた1.「使用済み指定再資源化製品の自主回収および再資源化に係る認定」と、廃棄物処理法に定められた2.「広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定」の2つの認可の取得に取り組み、昨年8月10日に上記1の認可を、また2002年1月18日に、上記2の認可を取得した。
これは、パソコンおよびパソコン周辺機器の一つであるプリンタの製造事業者としては資源有効利用促進法施行後において、全国初の取得となった。
これにより、セイコーエプソンが法人系の顧客と直接、廃棄物処理法に基づいた廃棄物処理委託契約を締結することで契約の簡素化が図られ、顧客が負担する料金を低減できる 等のメリットがある。
セイコーエプソンは、この広域再生利用指定を活用した新システムでの法人系使用済みエプソン商品の回収・リサイクルを推進していく。
同社では、商品の企画・設計段階から、Reduce(リデュース=廃棄物の発生抑制)、Reuse (リユース=再使用)、Recycle (リサイクル=再資源化)の3R に配慮した取り組みを進めています。具体的には、省スペース化・省資源化などで、廃棄物の発生を低減しています。また、解体・分離の容易化、解体・分離時間の短縮、材料表示の徹底などにより、再使用・再資源化率の向上を図っている。
同社の再資源化拠点では、回収した使用済み商品を手解体し素材毎に分別を行い、分別された鉄・非鉄金属・貴金属・ガラス材料については、直接材料メーカーや金属精錬鉱山にて再資源化される。また、プラスチックについては材料としての再生あるいは高炉還元剤、サーマルリサイクル等へ利用され、複合部品等は破砕後材料メーカーにて再資源化される。この処理方法により、資源有効利用促進法で定められている平成15年度までに達成すべき再資源化目標値をすでにクリアしている。
また、現在地方自治体に義務付けされている個人顧客からの回収・リサイクルについては法令の制定状況を慎重に見守り、対応を進めている。

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