ヤマト運輸(株)は、4月26日閣議決定された「信書便法案」(民間事業者による信書の送達に関する法律案)について、緊急記者会見を行った。
発表内容の要旨は下記の通り。
1. 「信書便法案」は、郵便事業の規制緩和、民間参入を実現するものと、同社は大きな期待を抱きながら、積極的に参入するつもりでいた。
2. 郵便事業の規制緩和、民間参入とは、「信書の国家独占の撤廃あるいは独占領域の縮小にほかならない」と考えている。
3. しかし、本日閣議決定された「信書便法案」をみると、民間企業の一挙手一投足すべてを総務省が許認可するいわば「民間官業化法案」ともいえる内容。
4. これでは、民間企業が斬新かつ柔軟な発想にもとづいて、公正な競争を展開することは望み得ない。
5. 法案に規定されている参入条件については、同社は無理すればクリアできると考える。
6. しかし、この法案では、多くの企業が参入し自由に競争することで切磋琢磨し、結果として顧客の利便性が向上する状況がもたらされることは到底期待できない。
7. したがって、この内容では同社は「信書便法案」の許可事業者として参入することはできないと判断した。
8. そこで、同社としては、現行法のもとで既に販売しているクロネコメール便(年間約500億円規模)で、より小さいサイズの取扱いを商品化するなどして、顧客の利便性向上を目指していく。
9. ただし、この場合、これまで通り、信書の国家独占という障壁が残る。
10. 信書の定義をめぐっては、クレジットカード、地域振興券の配送をめぐって同社は旧郵政省との論争をしてきた。
11. 旧郵政省は、昭和33年に出された最高裁判所の判例を拠りどころとして、「信書とは特定の人に対し自己の意思を表示し、あるいは事実を通知する文書を総称するもの」としており、具体的にどのようなものが該当するかについて、かつて「信書のしおり」に記載した。
12. このうち、「ダイレクトメール」に関しては、郵政監察局から何度か警告を受けました。
13. 同社では、新聞の折り込みチラシと変わりのないこれらが、信書であるとは判断しなかった。
14. もはや、同社が単独で総務省(旧郵政省)と争っても埒があかないと考えている。
15. 「信書のしおり」に記載されているようなものが信書に該当するということは、誰でも納得できることなのか。また、この現代においても、信書は国家独占でありつづけなければならないものなのか。
こうした議論を、同社と総務省だけの論争にとどめることなく、広く世論に問いていく。
16. 誰もが納得できる形で「信書」の定義が明文化され、あるいは「信書」の概念が撤廃され、誰もが配送でき、公正な競争が促進され、結果として顧客の利便性が向上されると考える。
同社はそのような規制緩和が実現されることを期待しつつ、今後も顧客サービスの向上に努めていく。
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ヤマト運輸/信書便法案に関する見解
2002年04月30日/未分類
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