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総務省/民間事業者による信書送達法案の概要

2002年05月06日/未分類

民間事業者による信書の送達に関する法律案の概要
1目的(第1条)
民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、信書の送達の役務のあまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図る。
2信書便事業の種類(第2条)
(1)一般信書便事業(全国全面参入型)
一般信書便役務(注)を含む信書便の役務を提供する事業
(注)一般信書便役務とは、次のいずれにも該当する信書便の役務
①長さ、幅及び厚さがそれぞれ40㎝、30㎝及び3㎝以下であり、かつ、重量が250g以下の信書便物を送達するもの
②国内において信書便物が差し出された日から原則3日以内に送達するもの
(2)特定信書便事業(特定サービス型)
次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみ提供する事業
①3時間以内に信書便物を送達するもの
②1000円を下回らない範囲内の額を超える信書便物を送達するもの
③長さ、幅、厚さの合計90cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの
3適用除外(第3条)
信書便事業について、郵便法第5条(他人の信書送達の禁止)の適用除外規定を設ける。
4信書便事業の規律
【一般信書便事業】
(1)事業許可
一般信書便事業は、総務大臣の許可制とする(第6条)。
許可基準は、次のとおりとする(第9条)
①事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。
②全国における一般信書便役務に係る信書便物の引受・配達の計画を含むこと。
о信書便差出箱の設置その他の随時かつ簡易な差出可能な引受方法
о週6日以上の配達を行うことができる方法
③その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
④事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
(2)料金規律
一般信書便役務に関する料金は、事前届出制とする(第16条)。
①配達地により異なる額が定められていないこと(全国均一料金)。
②重量25g以下であって一定の大きさ及び形状の信書便物の料金が総務省令で定める額を超えないこと。
③定率又は定額をもって明確に定められていること。
④不当な差別的取扱いをするものでないこと。
【特定信書便事業】
○事業許可
特定信書便事業は、総務大臣の許可制とする(第29条)。
許可基準は、次のとおりとする(第31条)。
①事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。
②その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
③事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
【一般・特定信書便事業共通】
(1)検閲の禁止及び秘密の保護
①取扱中に係る信書便物の検閲を禁止する(第4条)。
②取扱中に係る信書の秘密の侵害を禁止するとともに、在職中知り得た他人の秘密を退職後も漏洩することを禁止する(第5条)。
(2)信書便約款の認可(第17条)
(3)信書便物であることの表示義務(第20条)
(4)受取人に送達できない場合、差出人に還付できない場合の信書便物の管理(第21条)
(5)信書便物の秘密保護の観点から、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を策定する義務(第22条)
(6)業務委託、信書便事業者間の協定(第23条~25条)
(7)事業改善命令、事業許可の取消し等の監督(第26条~28条)
【その他】
許可基準等に関する省令の制定、許可等の処分をするときの審議会への諮問の義務付け(第37条)
5施行期日
この法律は、平成15年4月1日から施行する。

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