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新日本運輸/破産宣告受ける

2002年08月04日/未分類

(株)帝国データバンクの調べによると、平成4年10月28日に神戸地裁へ会社更生法の適用を申請し、98年(平成10年)1月22日に同地裁より更生計画の認可決定を受けていた新日本運輸(株)(資本金3億円、兵庫県豊岡市九日市中町132-1、紀本昌司社長)は、7月3日に同地裁より更生手続き廃止決定の確定を受け、7月17日に職権による破産宣告を受けていたことが判明した。
破産管財人は滝澤功治弁護士(兵庫県神戸市中央区海岸通8、電話078-321-6688)。債権届け出期間は9月13日までで、債権者集会及び債権調査期日は10月18日午後1時30分。
同社は、1943年(昭和18年)11月に設立された一般貨物自動車運送業者。ピーク時には車両1700台を保有し、全国88ヵ所に営業所・ターミナルセンターを設けていた。全国ネットの路線を確立するとともに不動産事業にも進出するなど業容を拡大し、91年3月期には年売上高約252億7000万円をあげていた。
しかし、景気低迷による荷動きの鈍化に加え、ターミナル用地の取得、建設による借入金が業績を悪化させ、会社更生法による再建を余儀なくされていた。その後、フットワークエクスプレス(株)(大阪市)の当時代表取締役であった大橋渡氏が事業管財人に就任し、更生計画の認可決定を受けていたが、2001年3月4日にフットワークエクスプレスが民事再生法の手続き開始を申請したことで同社の支援による更生計画が頓挫、会社更生法による再建を断念した。
これにより、2001年8月31日をもって事業を停止し、以降は残務処理を行っていたが、3月末で完了したことで今回の措置となった。
会社更生法の申請時の負債は約500億円。

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