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郵政事業庁/民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(案)に関する意見募集の結果

2002年12月08日/未分類

郵政事業庁は、「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(案)」について、平成14年10月21日(月)から同年11月8日(金)までの間、総務省ホームページへの掲載と資料配布を行い、広く皆さまから意見を募集したところ、計28件(団体12件、個人16件)の意見があり、意見の概要及び総務省の考え方を発表した。
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(案)に関する意見の概要及び総務省の考え方
全体
省令案は全体としてほぼ妥当/社団法人日本ダイレクト・メール協会
定義規定
(法第2条関係)
送達日数3日の基準は、厳格に遵守させるべき。/個人
(回答)
施行規則案では、事業計画に一般信書便物の送達日数を記載することとしていますが、参入事業者には、法律上事業計画の遵守義務が課せられています。
一般信書便事業の許可の申請
(法第7条関係)
省令案で定められている記載事項の内容について慎重に検討すべき。 /東京電力労働組合東京地方協議会
(回答)
今後検討する許可に係る審査基準により、申請書の記載事項等につき慎重に審査することとしています。
3 一般信書便事業の許可の基準
(法第9条関係)
通信の重要性から考えれば、許可基準は理解できる。/由仁町(北海道)
一般信書便事業計画の適切性についての基準を何らかの形で明確にされたい。/個人
(回答)
一般信書便事業計画の適切性については、個々の事業計画の内容等に応じて具体的に判断しなければならない事項も多いと考えられますが、予め具体化できるものについては、今後検討する許可に係る審査基準により明確にすることとしています。
2) 信書便差出箱の構造及び外観に関する基準
小売店舗内や事業者の営業所など常時、差出箱を監視できる人がいる場に設置する場合には、より緩やかな基準の簡易型差出箱の設置を認めるべき。 /社団法人日本ダイレクト・メール協会
類似意見:全日本運輸産業労働組合連合会
(回答)
信書便差出箱については、郵便差出箱と同様に信書の安全、秘密を保護できるようその最小限の基準を規定しており、具体的構造等はその範囲内で判断されることとなります。なお、本件のようにより緩やかな基準を求める意見がある一方で、郵便差出箱と同様に頑丈であるべきとの意見もあることを総合的に考慮すると、現在の基準案は妥当と考えています。
信書便差出箱は、郵便ポスト同様、頑丈であることが必要。 /個人
(回答)
信書便差出箱については、郵便差出箱と同様に信書の安全、秘密を保護するものとしてその基準を規定しており、許可の申請の際に、事業計画に記載された信書便差出箱の構造及び外観により具体的に判断することとなります。
信書便差出箱は、郵便局のポストと形・色などはっきりと識別のできるものとするべき。 /個人、類似意見:個人1名
(回答)
施行規則案では、信書便事業者が信書便差出箱を設置する場合は、外観が他の信書便事業者が設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないことを求めており、信書便差出箱の形・色も含め、全体として紛らわしい外観を有するものは設置させないこととしています。
3) 信書便差出箱の設置に関する基準
総務省の提案にあるような差出箱の設置基準をきちんと設け、町民すべてが満遍なくかつ容易に信書便の差出を行えるようにしていただきたい。 /内子町(愛媛県)類似意見:個人1名
(回答)
利用者の立場からすれば、郵便差出箱と同程度の設置数が望ましい。/美山町(福井県)、類似意見:鳥栖市(佐賀県)、個人2名
現在の設置基準案よりもっと厳しくすべき。/時津町(長崎県)、類似意見:大浦町(鹿児島県)
(回答)
信書便差出箱の設置数については、参入事業者の負担にも配意しつつ、人口の多少によって利便性に格差が生じないよう、郵便差出箱の設置状況をもとに最低数の基準を定めたものであり、これ以上の基準を求めるのは参入事業者にとって過度の負担となり適当ではないと考えています。
市町村合併が行われた場合にサービス低下を招かないよう、1) 人口増により設置総数が合併前よりも少なくて済むケースでは、合併前の設置本数を維持し撤去してはいけないという規定を設けるとともに、2) 人口密集地が2ヶ所存在するようになる場合、差出箱を市内に満遍なく設置すると、どうしても人口密集地では不足するので、人口密集地域の設置基準を新たに追加すべき。/時津町(長崎県)
(回答)
基準は客観的かつ公平でなければなりません。仮に市町村合併により当該自治体の人口が増加し、設置基準に異動が生じ最低設置数が減少した場合においても、合併前の設置数を維持しなければならないこととすると、同じ基準に従っている他の地域との不公平が生じます。また、信書便差出箱が合併後も満遍なくの基準は満たす必要がありますので、ご提案の新たな設置基準の追加は必要ないものと考えます。
最低1自治会に1差出箱の設置程度となるよう地域事情を考慮した基準とすべき。日南町(鳥取県)、類似意見:川副町(佐賀県)
(回答)
信書便差出箱の設置基準については、すべての市町村についてなるべく客観的かつ公平に利便性が担保されるよう、全国の郵便差出箱の設置状況を勘案しつつ、人口に対応して定めることとしています。自治会の規模は千差万別で全国的な統一基準の基礎とすることは適当ではなく、また、ご提案の基準では参入事業者にとって過度の負担となるおそれもあると考えています。
「配達の際には信書を預かる」という規定を追加すべき。/川副町(佐賀県)
(回答)
信書便差出箱を設置基準どおりに設置した上で、追加的に「配達の際に信書を預かる」という引受方法を参入事業者に義務づけるのは過度の負担となることから、適当でないと考えています。
信書便差出箱は、都市部だけでなく全国隅々までに設置され利用しやすいものとするべき。/個人、類似意見:個人1名
(回答)
施行規則案では、全国の各市町村ごとに信書便差出箱の最低設置数を定めるとともに、信書便差出箱を市町村内に満遍なく利用者が利用しやすい場所に設置することとしています。
信書便差出箱は「満遍なく設置」ではなく、その判断は民間事業者に委ねるべき。/全日本運輸産業労働組合連合会
(回答)
法に定められている「随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とする」ためには、各市町村ごとに人口当たりの設置数を定めるだけでなく、それぞれの市町村内に満遍なく設置することを確保する必要があります。なお、満遍なくのさらに詳細な基準を定める考えはなく、現在の基準案に止まるものです。
公道上や公道に面した場所以外に小売店舗内や事業者の営業所などへの設置を広範に認めるべき。また、差出し通数が少ない地域においては、郵便集配ネットワークとの接続を考慮して参入しやすい運用を図るべき。なお、利用者の利便を考慮すれば、信書便差出箱の設置に加え、事業者の営業所窓口での差出及び事業者による集荷を認めるべき。/社団法人日本ダイレクト・メール協会
(回答)
施行規則案では、信書便差出箱の設置場所について、公道上や公道に面した場所など常時利用可能な場所以外に小売店舗内や駅構内など容易に利用可能な場所への設置を認めています。
郵便集配ネットワークとの接続については、郵政事業の公社化に関する研究会の最終報告(平成14年8月)で公社のユニバーサルサービスの提供に過度の負担となることは避ける必要があり、また、郵便ネットワーク利用の適切なコスト算定が困難であるなどの問題もある旨指摘されていることから慎重な対応が必要と考えており、さらに日本郵政公社法でもこのような業務を受託できる規定は設けていません。
なお、信書の安全及び秘密を確保することが可能であれば、信書便差出箱を基準どおりに設置した上で、事業者の営業所窓口での差出及び事業者による集荷といった引受方法をとることも認められます。
4) 信書便差出箱に代わる引受方法
信書便差出箱と同等以上に信書の秘密を保護できる引受方法は一般的に見あたらないことから、仮に提案があっても安易に認めるべきではない。/個人
信書便物は、憲法第21条に規定されているように、通信の秘密が厳格に守られていることが重要であり、信書便差出箱に限定することが望ましい。/美山町(福井県)
(回答)
法律上、信書便差出箱に代えて、一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことができること及び信書便物の秘密の保護が確実なものであることという条件に合致する引受方法が認められており、その具体的基準については、今回の提案募集の結果を踏まえて検討することとしていましたが、具体的提案がなかったため、施行規則では定めないこととしています。
5) 信書便物の配達方法に関する基準
施行規則案のとおり、1日1回以上の配達業務を遵守すべき。/美山町(福井県)、類似意見:個人1名
交通困難地にあてた信書便物の配達について、少なくとも、現在、郵政事業庁が運用している基準を下回らないよう、また、運用が恣意的になされないようにしていただきたい。/日南町(鳥取県)、類似意見:東京電力労働組合東京地方協議会、個人1名
(回答)
あて所配達の例外は利用者利便に影響を与える事項ですので、審査及び運用には慎重を期することとしています。
4 事業計画の変更
(法第12条関係)
民間の創意工夫の発揮と競争を通じたコスト削減とサービスの質の向上を図るという観点から、例えば、一般信書便事業者の「信書便差出箱以外の信書便物の引受けの方法の変更」や、特定信書便事業者の「特定信書便役務の種類や提供区域等の増加」が認可不要の軽微な変更とされておらず、民間事業者にとっては、新しいサービスや新商品を迅速に市場に投入できなくなる惧れがある。/社団法人日本経済団体連合会
(回答)
一般信書便事業者の「信書便差出箱以外の信書便物の引受けの方法」については、信書便差出箱と同様に信書の安全及び秘密が確保され、差出しが随時かつ簡易に行いうるものである必要があり、引受方法を変更する場合にも原則としてこれらの基準を満たしているのか審査が必要となります。ただし、信書便差出箱以外の信書便物の引受けの方法の基準を定めた場合であって引受方法の変更が当該基準の範囲内に留まる時は軽微な事項に関する事業計画の変更に該当することもあると考えられます。なお、今回の信書便差出箱に代わる具体的な引受方法の提案募集に対しては具体的な提案がなかったため、施行規則では定めないこととしています。
特定信書便事業者の「特定信書便役務の種類の増加」については、例えば、信書便法第2条第7項第1号に係る特定信書便役務と同項第2号に係る特定信書便役務とでは、事業計画が大きく異なると考えられることから、その事業計画ごとに信書の秘密保護の体制や事業計画の適切性を審査する必要があり、また、「3時間以内に送達する特定信書便役務の提供区域の増加」については、提供区域が交通法規などを遵守しつつ、同法第2条第7項第2号の要件を充たす範囲内のものとされていることを確認する必要があることから、変更の認可を要することとしています。
5 料金
(法第16条関係)
郵便事業に民間参入を認めた意義を全うするため、信書便物の料金上限額80円は、示された案どおりとしていただきたい。/日南町(鳥取県)
6 料金等の掲示
(法第18条関係)
天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止することはやむを得ないが、運用が恣意的にならないよう、十分配慮願いたい。日南町(鳥取県)
(回答)
天災その他やむを得ない事由による利用の制限等については信書便約款の記載事項となっており、利用者の利便に影響を与える事項であることから、その認可の際にも適切な内容のものかどうかを審査することになっています。
7 信書便物であることの表示
(法第20条関係)
封筒自体をまったく別のものとするか、標章で区別がつくような規則を追加していただきたい。/鳥栖市(佐賀県)
(回答)
施行規則案では、信書便物に表示する事項の一つとして、当該信書便物を取り扱う事業者の氏名若しくは名称又は当該事業者を示す標章を表示することにより、他の一般信書便事業者が取り扱った信書便物及び郵便物と区別できるようにしています。
8 信書便管理規程
(法第22条関係)
誤配達も頻発することが想定されるため、その場合に適切に対応させるべき。/東京電力労働組合東京地方協議会、類似意見:個人1名
(回答)
誤配達等を防ぐため、施行規則案では信書便管理規程に信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法を記載することとしていますが、万が一誤配達が発生した場合の取扱いについても、信書便管理規程や信書便約款において適切な取扱いが行われる体制等が確保されているかどうかにつき審査することとしています。
総務大臣は、信書便における顧客情報や秘密の管理について不信や懸念が生じた場合、事業者に対して立ち入り検査などの措置を迅速にとるべき。/日南町(鳥取県)、類似意見:個人1名
(回答)
法律上、総務大臣が、秘密の保護その他事業の運営上問題があると考える場合などにおいては、報告徴収及び職員による立入検査を命じ、事業改善命令や許可の取消しなどの措置をとることができることとなっています。
信書の秘密の保護の徹底など教育・訓練の内容を明記するとともに、教育・訓練は従業員だけでなくアルバイトにも徹底されるよう明記すべき。/個人
(回答)
教育・訓練の内容、方法等は各参入事業者の創意工夫により様々なものになると考えられますが、信書便管理規程の認可に当たりそれらが十分なものであるかどうかを審査することとしています。なお、アルバイトも事業者と雇用関係にあることから、施行規則案にある「信書便の業務に従事する者」に含まれており、教育・訓練の対象となります。

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