東京都は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」という。)により、平成15年10月1日から、ディーゼル車規制を実施するが、規制開始を控え、取締りの実施内容等を決定した。
1 取締りの実施内容
(1)事業所への立入検査
計画的な都内事業所への立入検査
違反車両を使用した事業所への立入検査
(2)路上取締り
警視庁と合同した走行車両の検査
駐車車両の検査
(3)ビデオカメラによる走行車両の撮影
車両ナンバーをビデオカメラで撮影し、違反車両を追跡
(4)物流拠点での取締り
市場、自動車ターミナル、コンテナ埠頭などでの車両検査
(5)通報による調査
都民等からの通報により、黒煙を排出する車両等を調査
2 違反車両を使わせない取組
取締りとあわせて、次のような取組を実施する。
(1)都、区市町村などが発注する配送・工事等における規制適合車使用の徹底
(2)都施設の埋立処分場、市場などにおける規制適合車使用の徹底
(3)車両の使用を伴う許認可にあたって規制適合車の使用を条件化
違反者に対する行政処分・罰則
1)運行禁止命令
違反車両が都内において運行されていると認めるときは、行政処分として車両の運行責任者に対し、都内における運行禁止を命じる。
※運行責任者とは、自動車の購入、配置、整備など車両の運行に関わるすべての権限を持つ地位にある者。
2)氏名公表
運行禁止命令を受けた者が命令に従わなかったときは、その氏名を公表。
3)罰金について
運行禁止命令を受けた者が命令に従わなかったときは、刑事罰として50万円以下の罰金を求める。
(注)荷主への勧告・氏名公表
運行責任者と同様に車両の運行を事実上支配する荷主に対しても、受託者が条例を遵守するよう適切な措置をとることを勧告するとともに、勧告に従わないときは、氏名を公表。
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東京都/ディーゼル車規制に関する取締り実施内容決定
2003年07月24日/未分類
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