環境省は、8月6日から9月2日までの間、意見の募集を行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案について、その意見募集の結果を取りまとめた。なお、政令案は、9月末を目途として閣議決定し、公布する予定。
意見の提出件数
19件(電子メール16件、郵送1件、ファックス2件)
○意見の概要
→これに対する考え方
(1) 事業者が一般廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)を他人に委託する場合の基準について
○委託基準中の「一般廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者」や法第6条の2第6項の環境省令で定める者として、同種の産業廃棄物を取り扱う産業廃棄物処理業者を位置づけるべき。
→ 一般廃棄物の処理を業として行うことができるかどうかは、一般廃棄物処理を業として行うことについての規律を定めている部分(法第7条(一般廃棄物処理業の許可)、第9条の8(再生利用に係る特例)、第9条の9(広域的処理に係る特例)等)に基づき定められていますので、事業者がその一般廃棄物の処理を委託することについての規律を定める法第6条の2第6項及び第7項に基づいては、御指摘のような措置を講ずることはできません。なお、法第15条の2の4の施設許可に係る特例は、業の許可についてまでも特例を受けられるというものではありません。
○委託基準の策定によって、市町村が一般廃棄物の処理責任を事業者に一方的に課す一般廃棄物処理計画を策定する懸念があることから、法施行に当たり市町村の処理等(法第6条の2)と事業者の協力(法第6条の3)の役割分担を明確にすべき。
→ 委託基準の内容が市町村の一般廃棄物処理計画を直接変更させるものではないと考えます。なお、法第6条の3の事業者の協力は、製品廃棄物について、その製品の製造者等に協力を求める制度であり、排出事業者に対して協力を求める制度ではありません。また、法第3条第1項において、一般的に、一般廃棄物・産業廃棄物の区分を問わず、事業活動に伴い廃棄物を生じた廃棄物については、事業者に適正処理の責務が課せられています。
○当該規定を制定するに当たり、事業者に対し発生量等の報告及び短期的な委託契約更新の義務化等過度な負担を課さないよう配慮すべき。
→ 「当該規定」の内容が不明ですが、今回の政令改正に当たり、発生量の報告や契約期間の拘束といった規定は存在しません。
○複数の事業者が入るビル等において共同の保管場所に集積して処理しているケースがあり、処理を委託する事業者の規模や範囲等を明確にすべき。
→ 今回の委託基準の策定と直接に関連があるものではありませんが、法第6条の2第7項の委託基準を遵守すべき事業者は、一般廃棄物を排出した事業者です(規模の如何を問いません)。
○本改正によって新たに必要となる業務については、ITの活用等による委託手続の簡素化、効率化を図って欲しい。
→ 今回の委託基準の遵守のために必要となるのは、委託する処理業者が、当該委託する一般廃棄物の処理について許可を受けていることなど法に基づき他人の一般廃棄物の処理を業として行うことができる者であることを確認して委託すること(特別管理一般廃棄物については、これに加え、性状等を書面で通知すること)であり、それ以外のことは規定されておりません。
○市町村の委託基準や産業廃棄物の委託基準のように、契約書面等について、より具体的に遵守すべき事項を定めるべき。
→ 事業者による一般廃棄物の委託については、一般廃棄物処理計画に従って計画的に行われているそれぞれの区域の一般廃棄物処理の一環であり、また、各事業者からの排出量も御指摘の産業廃棄物の排出事業者と比べても一般的に少ないことなどにかんがみ、今回の改正においては、書面契約等の細かい規制事項を定めないこととしています。
○事業者が排出する一般廃棄物について、一般廃棄物の処理を業としている者のみがこの処理を受託することとなるのか、これまでどおり市町村による運搬又は処分が継続して行うことができるのか明確にすべき。
→ 市町村が行う一般廃棄物の処理については今回の改正により変更していません。なお、市町村は、排出事業者からの委託により事業系一般廃棄物の処理を行っているのではなく、その事務として行っているものであり、今回の委託に係る制度が新設されたことと、市町村が自ら処理を行うこととは関係がありません(市町村が自ら処理を行うことについては第6条の2第6項及び第7項の適用を受けません)。
○本規定制定に当たり、市町村が引取り困難な事業系一般廃棄物について、市町村が行う一般廃棄物の運搬、処分及び許可業者の充実等の環境整備が必要。
→ 改正廃棄物処理法の施行に当たっては、円滑な施行に努めていきたいと考えています。
(3) 廃棄物の広域的処理に係る認定の手続について
○収集運搬施設の認定申請に係る事務手続は合理的なものとすべき(廃家電を製品物流ルートを活用してそのまま収集するような場合のように、飛散、流出等の問題が起きないような場合にはトラック1台ごとの図面を求めるといった膨大な事務を要求すべきでない)。
→ 広域的処理に係る認定の手続の細則的な事項については、今後、環境省令で定めることとしておりますが、必要な書類等を定める際には、合理的なものとするよう検討することとします。
○届出事項については、合理的なものとして明確にすべき。
→ 広域的処理に係る認定の手続の細則的な事項については、今後、環境省令で定めることとしておりますが、合理的なものとするよう検討することとします。
○変更の認定を行った場合は、認定証の認定番号に変更がないようにすべき。
→ 広域的処理に係る認定の手続の細則的な事項については、今後、環境省令等で定めることとしておりますが、御指摘を踏まえ検討したいと考えております。
○一般廃棄物と産業廃棄物でそれぞれ認定制度があるが、同種の一般廃棄物と産業廃棄物を広域的処理する場合には申請や認定を一本化するなど、認定手続については効率化をすべき。
→ 合理的・効率的な制度運用となるよう、今後検討したいと考えています。
○変更の認定について、役員の一部変更や設備の一部変更といった軽微なものについては、手続不要とするなど、認定が負担とならない措置を検討してほしい。
→ 処理を行う者や施設に関する変更のうち、軽微な変更については、変更の認定ではなく、届出でよいこととする予定ですが、具体的にどのような変更が「軽微」に当たるかどうかは、今後環境省令で定めることとします。
○申請から認定までの期間を規定すべき。
→ 申請が到達してから認定までの事務の標準的な処理期間(事務処理の途中で申請者が申請内容を補正するのに要する期間等を除く。)について、90日程度として運用することを考えております。
○「施設等を変更する場合は…」など、「等」とされている部分について、曖昧で拡大解釈の余地があるので削除すべき。
→ 政令で定めるもののほか、細則については環境省令等で具体的に規定することとします。
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環境省/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の政令案に関する意見募集結果
2003年09月25日/未分類
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