(社)日本茶業中央会は、茶の適正な表示を推進するため、昨年12月に「緑茶の表示基準」を試案として示し、茶需要拡大等推進委員会において、任意表示である産地銘柄の表示について改正を行うことを決定した。
・産地銘柄の要件
1.荒茶を製造した都府県名、市町村名、その他社会通念として一般に認められた地名をもって産地名とし、その産地名を冠して産地銘柄とする。
なお、産地銘柄の範囲が都府県又は市町村の区域を越える場合は、当該産地銘柄を使用する関係者が当該産地の範囲等の条件を規定する。
2.産地銘柄を使用する場合は、国産であって、当該荒茶産地の原料の使用割合が50%以上でなければならない。
・産地銘柄の表示
1.当該産地の原料使用割合が100%の場合
当該産地名を冠して「〇〇茶」とする。
例:「○○茶」
2.当該産地の原料使用割合が50%以上100%未満の場合
当該産地名を冠してブレンドであることがわかるよう表記する。
例1:「〇〇茶ブレンド」 例2:「○○茶(ブレンド)」
・荒茶の産地以外で仕上げ加工した場合の表示
産地銘柄又は一括表示の記載箇所に近接して仕上げ地を記載する。
ただし、表示された製造業者等の住所から仕上げ地が明らかな場合は省略することができる。