トナミ運輸(株)は2月23日に富山地裁から判決言渡しされた損害賠償金等請求事件(原告串岡弘明)に関し、富山地裁の判決には同社の主張に対し一定の理解が示されていることもあり、本判決の主旨を真摯に受け止め、控訴は行わないこととした。
合わせて、原告(串岡弘昭)の処遇につきましては、判決の主旨に従い改善することとした。
なお、同社は、平成15年6月に「コンプライアンス室」を設置し、以来、委員会の設置や規定の制定、グループ企業を含めた教育の実施などに取り組んできた。
今後は、さらにコンプライアンス体制を整備、強化することとし、公益通報者を保護する「社内通報規程」を制定するとともに、その運用細則である「社内通報制度運営要領」を策定し、顧問弁護士を外部委員とする体制を作り運用を開始する。