(株)産業再生機構は、タイホー工業(株)の株式の譲渡を決定した。
タイホー工業は、平成16年5月20日に(株)産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を行い、平成16年7月5日に法第25条第1項に規定する買取決定を行い、平成16年9月に減増資を実行した。
その後、機構は対象事業者の事業再生を支援してきたが、その再生に一定の目処が立ったことから、株式譲渡のためのプロセスを進め、今般譲渡の決定に至ったもの。なお、本決定を受けて、機構では、ただちに譲渡先である(株)イチネンとの間で株式譲渡契約を締結し、ことし1月中に譲渡が完了する。
機構は対象事業者に対し、一部債権(約8.5億円相当)の株式化により優先株式(第1回B種優先株式の全額、議決権なし)を取得していた。