日本郵政公社は4月3日、電信為替及び郵便振替の電信現金払の居宅払について、本人確認の徹底を図るため、取扱方法を変更する。
内容
(1)お受取人として個人名が指定されているものに限り受け付ける。
法人・団体さまあてにご送金される場合は、当該法人・団体に所属する個人さまをお受取人(1人)として指定いただくことになる。
(2)郵貯インターネットホームサービス、郵貯モバイルサービスの居宅送金の取扱いを廃止。
(3)配達時に同一人への送金金額の合計額が200万円を超える場合は、本人限定受取郵便(特例型)により郵送。
(4)マネーレタックスの配達日指定扱いを廃止。