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国土交通省/「改正省エネ法」輸送業者に係る部分の省令案公表

2006年02月06日/未分類

国土交通省は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律「改正省エネ法」が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入する。

特定輸送事業者が義務付けられる省エネルギー計画の策定、エネルギー使用等の報告に関し、様式案、手続き案を作成した。

省令案(輸送事業者に係る部分概要は下記アドレスを参照。
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcom6/01.pdf

参考資料:改正省エネ法(運輸分野)に係る周知パンフレットは下記アドレスを参照。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyo_site/50.sonota/pdf/060112sho-ene.pdf

なおパブリックコメントを下記内容で募集した。
意見募集要領
1.意見募集対象
別添資料エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省令案(輸送事業者に係る部分)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcom6/01.pdf

2.意見送付要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、意見を送付。
なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。

電子メールの場合
国土交通省/環境・海洋課
shouene-pub2@mlit.go.jp

意見募集期間:平成18年2月3日~平成18年2月17日必着

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