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経済産業省/改正省エネ法の政令、基本方針の改定を公表

2006年03月16日/未分類

経済産業省は3月14日、改正省エネ法の政令と「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」について、改定を公表した。

エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(省エネ基本方針)は、エネルギーを使用する者が取り組むべき基本的な省エネ措置を定めたもので、輸送分野の省エネ対策等の重要性を踏まえ、基本方針を改正し、輸送事業者と荷主が取り組むべき省エネ措置等を規定している。

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(省エネ法施行令)の改正は、改正省エネ法(4月1日施行)によりエネルギー使用量の報告等の義務が課されることになる輸送事業者と荷主の指定基準等を定めるもの。

1.省エネ基本方針の改定
基本方針において、輸送事業者、荷主等が取り組むべき省エネ措置を規定し、輸送分野等の省エネの推進を図る。

2.省エネ法施行令の主な改正内容
今回の改正省エネ法により、①工場・事業場における熱と電気の区分を廃止したことに伴い、エネルギー使用量の報告等の義務を課す工場・事業場の指定基準等を改正し、②輸送分野の省エネ対策を導入したことに伴い、エネルギー使用量の報告等の義務を課す輸送事業者、荷主の指定基準等を新たに規定し、また、③トップランナー機器として、重量車、液晶・プラズマテレビ、電子レンジ等を追加する。

なお、順次、省令・告示を公布する。

■エネルギーの使用の合理化に関する基本方針は下記アドレスを参照。
http://www.meti.go.jp/press/20060314002/shouene-houshin-set.pdf

■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令は下記アドレスを参照。
http://www.meti.go.jp/press/20060314002/shouene-set.pdf

問い合わせ
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
担当者:佐脇、渡辺
電話:03-3501-1511(内線4541~6)
03-3501-9726(直通)

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