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川西倉庫/通関業の許可取り消し処分受ける

2006年12月04日/未分類

川西倉庫(株)は12月1日、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸の各税関から行政(監督)処分を受けた。

同社は、平成18年1月10日に関税法違反の容疑で横浜税関より刑事告発を受け、平成18年1月12日同法違反容疑で横浜地方検察庁から起訴され、平成18年9月4日横浜地方裁判所より罰金4,000万円を処すという判決があり、罰金を納付した。

このことが、通関業法第34条第1項第1号および関税法第48条第1項の規定に該当すると認められ、今回の行政(監督)処分となった。

処分の内容
①通関業法第34条第1項第1号に基づく通関業の許可の取り消しおよび通関業務の全部の停止
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸の各税関より以下の処分がありました。
1)通関業務の全部の停止
停止期間:平成18年12月2日から平成18年12月15日まで
範囲:全社
2)通関業の許可の取り消し
取り消し期日:平成18年12月16日
範囲:全社
②関税法第48条第1項に基づく保税蔵置場の許可の取消しおよび保税蔵置場における外国貨物及び輸出しようとする貨物の搬入停止
1)保税蔵置場の許可の取消し
取り消し期日:平成18年12月16日
保税蔵置場名:大阪支店大阪港営業所
2)保税蔵置場における外国貨物及び輸出しようとする貨物の搬入停止
停止期間:平成18年12月16日から平成19年2月3日まで(50日間)
停止保税蔵置場:上記許可の取消しの対象となった大阪港営業所以外で、保税蔵置場の許可を受けている営業所全て(17営業所)が対象となる。

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