千葉県は、市街化調整区域での流通業務施設に対する開発許可制度改正を行い、7月18日からの申請について、高速道路のインターチェンジから5km以内や成田空港ゲート周辺などの一定の条件を満たせば、通常は開発を禁じている市街化調整区域にでも物流施設を建設できるように規制緩和した。
インターチェンジから5km以内のほか、2車線以上で、原則として幅員9m以上、歩道幅員1m以上の国道や県道などの沿道で指定した区域が対象となる。
対象となるのは、インターチェンジが常磐自動車道の柏、東関東自動車道の千葉北、東京湾アクアライン連絡道の姉崎袖ヶ浦など18か所。このほか、成田国際空港第6ゲート周辺、4車線以上の国道・県道など59路線も対象としている。
詳細は、下記URLを参照。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/i_tokei/shiryou/kaihatu/rituchikijyun.pdf