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フルキャスト/東京労働局へ弁明書提出

2008年10月03日/未分類

フルキャストホールディングスは10月1日、東京労働局に弁明書を提出した。

平成19年8月3日に発令された労働者派遣事業停止命令につきましては、事業停止開始日より前に労働者派遣法に則って労働者派遣契約が締結され、停止開始日現在、既に開始されている労働者派遣については、派遣先に不利益を与える点と派遣労働者の保護に欠ける点から停止の取扱いを行わないというもの。

労働者派遣事業停止命令違反は、事業停止開始日以前である同年8月9日以前に締結され継続している同一の労働者派遣契約について、労働者派遣契約書を本来一括して作成すべきところ、契約書作成の手続上で「同年8月9日以前の個別労働者派遣契約書」と事業停止開始日以降である「同年8月10日以降の個別労働者派遣契約書」とに分けて作成したものであり、かかる点につき違反の指摘を受けている。

このため、実態上としては労働者派遣事業停止命令違反には当たらないものと認識し、当局にもその旨を説明していた。

弁明書では、この主張を改めて行い、主張を裏付ける疎明資料(派遣先事業主からの事業停止開始日以前から継続した労働者派遣契約であった旨の確認書等)を添付して提出した。

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