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公取委/国際航空貨物事業者12社に独禁法違反で課徴金90億円

2009年03月18日/3PL・物流企業

公正取引委員会は3月18日、国際航空貨物利用事業者に対し、独占禁止法の不当な取引制限の禁止違反する行為を行っていたとして、事業者14社に排除措置命令、12社には総額90億5298万円の課徴金納付命令を行った。

調べによると、14社は、国際航空貨物利用運送業務の運賃料金について、荷主向け燃油サーチャージ、AMSチャージ(アメリカ合衆国の税関の航空貨物情報事前申告制度費用)、セキュリティーチャージ(国土交通省の保安対策に対応するための費用)と一定額以上の爆発物検査料(国土交通省の爆発物検査装置による検査費用)などを荷主に対し、新たに請求することで合意し、我が国における国際航空貨物利用運送業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

具体的には14社は、2002年9月18日(日本通運とDHLグローバルフォワーディングジャパンは、遅くとも2002年11月8日までに、合意に加わった。)、ハウスエアウェイビル(航空運送状)の発行日が2002年10月16日以降である貨物を対象に、利用する航空会社から燃油サーチャージの請求を受けることとなるときは、当該燃油サーチャージに相当する額を、荷主向け燃油サーチャージとして請求を合意した。

さらに、エアボーンエクスプレスを除く13社は、2004年11月22日、ハウスエアウェイビルの発行日が原則として同年12月13日、遅くとも2005年1月1日以降である貨物であって、アメリカ合衆国を仕向地とする貨物及び同国を経由して運送されヨーロッパ地域を除く第三国を仕向地とする貨物を対象に、ハウスエアウェイビル1件当たり500円以上をAMSチャージとして請求する合意をしていた。

また、13社は、2006年2月20日、ハウスエアウェイビルの発行日が同年4月1日以降である貨物を対象に、ハウスエアウェイビル1件当たり300円以上をセキュリティーチャージとして、爆発物検査を実施したときは、セキュリティーチャージに加えて、ハウスエアウェイビル1件当たり1、500円以上を爆発物検査料として請求すると合意した。

排除措置命令は、14社のうち阪急阪神交通社ホールディングス、DHLグローバルフォワーディングジャパン、エアボーンエクスプレスの3社を除く11社は、それぞれの合意が消滅している旨を確認することと今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して、国際航空貨物利用運送業務の運賃料金を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決める旨を、取締役会等において決議しなければならない。

課徴金納付は、11社と阪急阪神交通社ホールディングスの12社は、2009年6月19日までに、総額90億
5298万円を支払わなければならない。

航空貨物運送協会に対し、14社が、協会の国際部会役員会の会合の場を利用して、合意し、各チャージの収受状況の発表などをしていた事実、さらには会合に協会の理事長が出席していた事実が認められたため、今後、協会の会合の場で、前記第1の2と同様の行為が行われないよう、再発防止のための措置を講じるよう要請した。

対象企業と課徴金金額
日本通運:24億9503万円
郵船航空サービス:17億2828万円
近鉄エクスプレス:14億9461万円
西日本鉄道:8億5196万円
阪急阪神交通社ホールディングス:6億7414万円
日新:5億2521万円
バンテックワールドトランスポート:4億1789万円
ケイラインロジスティックス:3億2078万円
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン:2億7732万円
商船三井ロジスティクス:1億6534万円
阪神エアカーゴ:9090万円
ユナイテッド航空貨物:1152万円

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