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国交省/航空貨物輸送の安全対策で、荷主・事業者団体などへ通達

2009年03月31日/3PL・物流企業

国土交通省は3月31日、昨年9月に発生した、航空輸送で制限されている爆発物等(打上げ花火)の運送委託の事案の再発を防止するため安全対策研究会報告書をまとめるとともに、貨物利用運送事業者団体、航空運送事業者団体、荷主団体に通達を出した。

昨年9月3日、佐川急便が、航空輸送が禁止されている爆発物等(打上げ花火)の運送委託を受け、品名確認を行わずに佐川グローバルロジスティクスに運送委託を行った。

その後、同社の羽田営業所航空貨物取扱施設において安全確認が適切に実施されなかったことから、日本トランスオーシャン航空により当該貨物は石垣島に航空輸送されるという事案が発生したもの。

報告書では、航空輸送が制限されている貨物を適切に取り扱い策として、確実な輸送方法の確立(輸送段階における対策)、航空貨物取扱施設における適切な保安措置等の確保(貨物取扱施設における対策)、連絡通報体制の整備を掲げた。

さらに再発防止のため、航空輸送制限貨物に係る適切な従業員への教育、訓練の実施、保安対策に関する定期的な自主監査の実施、企業、現場への伝達、浸透方法、関係者による取り組み状況のフォローアップなどのルールの徹底を図るとしている。

通達では、荷主の団体として日本機械輸出組合、電子情報技術産業協会、日本貿易会、電池工業会に行なった。

報告書の詳細は、下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/common/000037168.pdf

荷主団体への通達は下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/common/000037172.pdf

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