阪急阪神交通社ホールディングスは4月24日、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野で独占禁止法第3条に抵触するとして、3月18日付けで排除措置命令と課徴金納付命令(金額:6億7414万円)を受けた件について、一部見解の相違はあるものの、内容を応諾し、審判請求しないことを決めた。
今回の命令は、阪急阪神交通社ホールディングスによる阪急エクスプレスへの指導などを含む。
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2009年04月27日/SCM・経営
阪急阪神交通社ホールディングスは4月24日、公正取引委員会から国際航空貨物利用運送業務の取引分野で独占禁止法第3条に抵触するとして、3月18日付けで排除措置命令と課徴金納付命令(金額:6億7414万円)を受けた件について、一部見解の相違はあるものの、内容を応諾し、審判請求しないことを決めた。
今回の命令は、阪急阪神交通社ホールディングスによる阪急エクスプレスへの指導などを含む。