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国交省/福山通運に特定航空貨物利用運送事業の認定停止処分

2009年09月01日/3PL・物流企業

国土交通省は9月1日、福山通運に対し、特定航空貨物利用運送事業者としての認定の効力停止と航空貨物保安対策の改善指示を行った。

事案は、8月26日に福山通運から委託を受けた九州福山通運の佐賀支店は、品名確認を怠ったうえ、保安検査において、玩具用花火が入った航空貨物を確認できず、そのままスターフライヤーに委託し、航空輸送される事案が発生したもの。

航空局と政策統括官付参事官(複合物流)室は、福山通運とグループ会社の航空保安対策、貨物利用運送事業の実施状況を確認するために監査を実施し、航空貨物に対する適正な保安検査が実施されていないことが判明した。

九州福山通運福岡支店において、保安検査前の航空貨物について、保安検査を実施せずに特定貨物確認書を航空会社に提出していた事実が明らかとなり、福山通運において、全国各地域において適正な航空貨物の取扱を行っている的確な説明が行われなかったことから、改善報告とともに、改善措置に基づく航空貨物保安検査の適切な実施を確認できるまでの間、特定航空貨物利用運送事業者等の認定の効力を停止した。

この認定の効力が停止されている間は、航空会社は福山通運の取扱いの航空貨物は航空保安検査が終了していないものとして扱うこととなるため、航空機に搭載するためには自らが検査する必要がある。

福山通運に対して保安検査体制の改善を実施し、改善結果を9月15日までに報告するよう指示した。

あわせて同社に対し、貨物利用運送事業法上の観点から、弁明の手続きを経たうえで、行政処分を含め所要の措置を講じる予定。

さらに、グループ関連企業のエフアンドエイチエアエクスプレスは、航空貨物保安検査の状況も確認する必要があると判断し、羽田に所在するエフアンドエイチエアエクスプレスに対して緊急監査を行い、航空貨物に対する安全確認体制等が不十分であることが判明したため、エフアンドエイチエアエクスプレス社に対しても保安検査体制等の改善措置を実施し、改善結果を9月15日までに報告するよう指示した。

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