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国交省/西武運輸青森営業所を6日間営業停止

2009年12月09日/3PL・物流企業

国土交通省は12月9日、西武運輸が引火性のある液体などの取扱いで、適正に品名の確認せず航空運送したなどとして全営業所に事業改善命令、青森営業所に12月10日-15日の6日間の事業停止命令をそれぞれ行った。

今回の処分は、品名の確認を怠ったことが貨物利用運送事業法違反に、第二種貨物利用運送事業に係る「利用運送の区域、区間及び貨物の集配の拠点」などの変更認可を取得しないまま、青森-東京間の航空運送を行ったことが違反するとして処分の対象となったもの。

なお、変更手続きが行われていなかった件では、国土交通省が8月にも西武運輸に対し文書で警告していたが、西武運輸は変更認可を取得しない段階で航空運送を行った。このため貨物利用運送事業法第28条第5号の規定に基づき、航空運送の受託の際は品名を確認し、航空機で輸送できない危険物かどうかを適切に確認し、このための適正な業務体制を確立することを命じた。

利用運送の区間と貨物の集配拠点について、事業計画の規定に従うことを合わせて命じた。

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