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日本貨物航空など/リチウムイオン電池の取扱規定改定

2009年12月25日/3PL・物流企業

日本航空インターナショナル、全日本空輸、日本貨物航空の3社は12月24日、2010年1月1日からのIATA危険物規則書51版の発効に合わせ、リチウム金属とリチウムイオン電池の取り扱い規定を一部改定した。

改定では、運送状にリチウム電池が含まれていること、各包装基準のSection 2の扱いであることについて、航空貨物運送状の取り扱い注意欄(Handling Information欄)に「Lithium ion batteries」、「Not restricted」などの記載が義務付けられた。また該当する包装基準番号を記入する必要がある。

さらに、IATA危険物規則書7.2.4.7に示されたLithium Battery Labelの貼付が必要となる。このラベルにはLithium ion battery、Lithium metal battery、Lithium ion and metal batteryのどれかを記載し、追加情報の必要な場合の連絡先も記入する。

100Wh以下のリチウムイオン組電池は、Watt-hour ratingを電池ケース外の表面に記す必要があるが、2008年12月31日以前に製造されたリチウムイオン電池は2010年12月31日まで表記が免除される。

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