三井物産(株)から東京都に対し、ディーゼル車の排出ガスを浄化する同社の粒子状物質減少装置(DPF)について、装置指定申請の際、虚偽データを使用し、基準に満たない装置を販売したとの報告があった。
このことは、東京都に対する背信行為であり、同社の社会的信用を著しく失墜させるもので、東京都は、平成16年12月3日、三井物産に対し、東京都競争入札参加有資格者指名停止措置要綱の規定により指名停止措置を行う。
措置要件
同要綱別表4(6)「違反行為等を行うことにより、社会的な信用を著しく失ついしたと認められる場合」に該当。
期間
同要綱第4の4「極めて悪質な事由」に該当し、本日から今回の不祥事への同社の適切な対策が完了するまでの間とする。