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ソクハイ/特定信書便事業申請

2003年04月06日/未分類

(株)ソクハイは4月1日、総務省関東総合通信局に対し「特定信書便事業」の申請を実施した。
首都圏で200社以上の事業者が存在するバイク便(自転車便)は成熟期を迎え、サービスの内容、質、料金全てにおいて同質化が始まっており、行政改革の一環として国が独占していた信書送達事業を民間にも解放する政策は、利便性の高い画期的な新サービス提供の絶好の機会ととらえ、許可申請を実施した。
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)ならびに施行規則に基づき、特定信書便事業許可申請書ならびに関連書類を関東総合通信局へ提出。
特定信書便事業とは、
(1)長さ、幅及び厚さ合計が90センチメートル超、又は重さ4キログラムを超える信書を扱う
(2)差し出されてから3時間以内に配達する
(3)配達料金が1000円を超える信書を扱う
いずれかの条件を満たしていれば事業内容は民間事業者の自由な発想に委ねられます。今回ソクハイでは(2)(3)の条件にて申請を実施しました。特に(2)については東京23区内を低料金にて3時間以内に送達するビジネスモデルを盛り込んでいる。
申請書の標準処理期間は1~2か月、その後約款や規定等の審査期間が1~2か月との説明を総務省から受けており、事業開始は早くても平成15年6月以降となるが、ビジネスモデルの詳細、サービスの内容詳細を現在策定中。

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