国土交通省は、倉庫管理主任者マニュアルを作成した
マニュアルは、火災の防止、倉庫の適正な施設管理、倉庫管理業務の適切な運営、労働災害の防止等倉庫管理主任者が通常行うべき業務を幅広く網羅した標準作業マニュアル。
倉庫業法第11条により、倉庫事業を営む者は倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有する者として倉庫管理主任者を選任して、倉庫の管理に関する業務を行わせなければならないこととしている。
マニュアル内容は下記アドレスを参照。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/souko-kanrimanyuaru.html