日本郵政公社は12月9日、新潟県長岡郵便局において発覚した郵便料金の不適正収納事案(平成18年5月12日公表)の損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。
訴訟内容は郵便物の発送代行業者2社、通信販売業者1社と同社代表者等4名に対し、請求総額は23億7,033万6,411円。
平成14年6月1日から同15年12月31日までの間、相手方が長岡郵便局に差し出した郵便物について「発送代行業者は、長岡郵便局に対し、郵便物の通数を実際に差し出した通数に比べて過少申告していた」、さらに「通信販売業者は、訴外発送委託業者に申告した委託通数以外に差出通数を申告しないで郵便物を長岡郵便局に差し出していたもの。のとおり郵便料金相当額の支払いを不法に免れていた」ことから、損害賠償を求めるもの。
なお、郵便法第9条の趣旨を尊重し請求の相手方の社名等は、公表を差し控えている。